ボンヌール長崎自主防災組織規程
(名称)
第1条 この組織はボンヌール長崎自主防災組織(以下「自主防」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第2条 この自主防の事務所はボンヌール長崎管理組合事務室に置く。
(目的)
第3条 この自主防は自治会及び管理組合の目的である安全で明るく住みよい環境の保持のために、防災計画を作成し、マンション住民の自主的な防災活動を行なうことにより、災害(風水害、地震、火災等をいう。)の予防及び被害の軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この自主防は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1) 災害知識の普及に関すること。
(2) 災害の予防に関すること。
(3) 災害発生における情報の収集伝達、救出救護、避難誘導、初期消火等の応急対策に関すること。
(4) 防災訓練の実施に関すること。
(5) 防災資機材の配備に関すること。
(6) その他、組織の目的を達成するために必要な事項。
(組織員)
第5条 この自主防はボンヌール長崎に居住する自治会会員及び管理組合組合員をもって組織する。
(役員)
第6条 この自主防に次の役員を置き、自治会役員及び管理組合役員をあてる。
(1)組織長 | (自治会会長) | |
(2)副組織長 | (防災担当役員) | |
(3)班の責任者 | (1)通報連絡班( 3名 ) | |
(2)避難誘導班 ( 2名 ) | ||
(3)消火班 ( 3名 ) | ||
2 前項以外の自治会及び管理組合の役員は必要に応じ自主防災役員を支援するものとする。
(役員の任務)
第7条 組織長は組織を代表し、事業を総括するとともに、災害発生時における応急活動の指揮を行なう。
2 副組織長は組織長を補佐し、組織長に事故あるときはその職務を行なう。
(班の責任者の任務)
第8条 各班の責任者は分掌する班の職務(別表)を、班員と分担し、実行する。
2 班責任者は災害が発生した場合、若しくは災害が予見される場合は速やかに関係機関に連絡するとともに自主防組織長に連絡する。
(防災計画)
第9条 災害による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。
2 防災計画は次の事項について定める。
(1)災害等の発生時における防災組織の編制及び任務分担に関すること。
(2)災害等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出救護及び避難誘導等に関すること。
(3)防災知識の普及に関すること。
(4)防災訓練に関すること。
(5)その他必要な事項。
(経費)
第10条 この自主防の活動に要する経費はボンヌール長崎自治会及びボンヌール長崎管理組合の予算をもってこれに充てる。
付 則
この規程は平成25年5月26日から施行する。
別表
役 員 ・ 各 班 | 活 動 内 容 | |
平常時の活動 | 災害時の活動 | |
役 員 ・ 班 長 (1)組織 |
防災に対する関心を維持し、災害時に おける行動力を養う |
災害の実態に応じた応急活動体制をとる |
(2)計画と連絡調整整 | ・防災知識の普及 ・防災計画、訓練計画の作成 ・組織の連絡調整 ・資機材の整備と管理 |
・防災関係機関との連絡調整 ・各部の調整、指導 ・資機材の配布 |
(3)給食給水 | ・炊き出し訓練 ・給水訓練 |
・給食活動 ・給水活動 |
通報連絡班 | ・情報の収集及び放送伝達 ・情報の収集・伝達訓練 |
・情報の収集及び放送伝達 ・避難勧告等の伝達 |
避難・誘導班 | ・避難路,避難所(場所)の周知 ・要避難支援者、 身障者、 高齢者の把握 ・避難訓練 |
・避難所等の指示及び避難 誘導 ・要避難支援者、 身障者、 高齢者の避難介助 |
消 火 班 | ・火災予防活動 ・初期消火訓練 |
・出火防止の呼びかけ ・初期消火活動 |
救 護 班 | ・応急手当知識の普及 ・応急手当の訓練 |
・負傷者等の救出活動 ・応急手当等の救護活動 |
ボンヌール長崎自主防犯組織 |
自主防犯組織 |