ボンヌール長崎自治会 会則 | |||||||||
第1章 | 総 則 | ||||||||
第 1条 | 本会はボンヌール長崎自治会と称する。 | ||||||||
第 2条 | 本会の会員はボンヌール長崎の居住者を以って組織する。 | ||||||||
第 3条 | 本会の事務所はボンヌール長崎の集会室とする。 | ||||||||
第2章 | 目的および事業 | ||||||||
第 4条 | 本会は会員の親睦を図り自治会の発展に寄与し併せて社会に奉仕する。 | ||||||||
第 5条 | 本会は前条の目的達成のために次の事業を行う。 | ||||||||
① 親睦及び融和の推進 | |||||||||
② 社会福祉及び厚生の増進 | |||||||||
③ 教育、文化及び体育の向上 | |||||||||
④ 保健、衛生、防犯及び防災の普及徹底 | |||||||||
⑤ 交通安全、青少年、老人及び地域社会への奉仕 | |||||||||
⑥ その他、本会の目的を達成するために必要な事項 | |||||||||
第3章 | 入会および退会 | ||||||||
第 6条 | 1 本会に入会するには役員を経て会長に申し込むものとする。 | ||||||||
2 本会を退会するときはその旨を役員に届け出るものとする。 | |||||||||
第4章 | 役 員 | ||||||||
第 7条 | 本会に次の役員を置く。 | ||||||||
① 会長 1名 ② 副会長 2名 ③ 総務 1名 ④ 会計 1名 | |||||||||
⑤ 会計監査 2名 ⑥ 会計補佐 1名 ⑦ 各部正副部長 ⑧ 各階班長 | |||||||||
第 8条 | 1 本会の会長及び会計監査は会員の選挙または推薦により選出する。 | ||||||||
2 副会長、総務、会計、会計補佐及び各部正副部長は前年度班長から選任し、 | |||||||||
会長が、委嘱する。再任は妨げない。 | |||||||||
3 班長は各班より住戸号数の順番で推薦し、会長が任命する。 | |||||||||
第 9条 | 本会の役員の任期は会長、総務、会計、会計監査は二年、その他の役員、班 | ||||||||
長は一年とし、次期役員改選年度(平成27年度)から実施する。 | |||||||||
欠員補充による役員は前任者の残存期間とする。 | |||||||||
第10条 | 役員の任務 | ||||||||
1 会長は本会を代表して会務を統括する。 | |||||||||
2 副会長は会長を補佐し、会長が事故ある場合はその代理を行う。 | |||||||||
3 他の役員は会長及び副会長を補佐して主たる業務を担当する。 | |||||||||
4 班長は役員相互の連絡及び取りまとめをなすと共に各部の事業に協力する。 | |||||||||
第11条 | 本会に相談役を置くことができる。 | ||||||||
会長の推薦により役員の議決を経てこれを委嘱し、会長の相談に応ずるもの | |||||||||
とする。 | |||||||||
第5章 | 会 議 | ||||||||
第12条 | 本会の会議は総会、役員会、部会及び班長会とする。 | ||||||||
18 | |||||||||
第13条 | 1 総会は毎年一回、会計年度終了後二ヶ月以内に開催する。 | ||||||||
但し、会長及び役員の過半数が必要と認めたときは臨時に開催することが | |||||||||
できる。 | |||||||||
2 総会は会員の三分の二以上(委任状を含む)の出席を以って成立する。 | |||||||||
第14条 | 総会は次の事項を審議する。 | ||||||||
1 規約改正に関する事項 | |||||||||
2 事業年度の活動報告及び予算、決算に関する事項 | |||||||||
3 その他 重要な事項 | |||||||||
第15条 | 役員会は毎月1回の定例会を行う。但し、会長が必要と認めたとき、又は役員 | ||||||||
の過半数の請求があるとき開催する。 | |||||||||
第16条 | 部会は部長が必要と認めたとき開催する。 | ||||||||
第17条 | 班長会は必要に応じて会長が日程を指示し開催する。 | ||||||||
第18条 | 総会の決議は出席者(委任状を含む)の過半数の同意を以って決する。 | ||||||||
第6章 | 事業年度および会計年度 | ||||||||
第19条 | 本会の事業年度及び会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 | ||||||||
第20条 | 本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入を以って充てる。 | ||||||||
第21条 | 本会の会費は月額300円(年額3,600円)とし、各班長がこれを一括して徴 | ||||||||
収する。 | |||||||||
第22条 | 会費は必要に応じて変更することができるものとし、役員会に諮り、総会で審 | ||||||||
議し決定する。 | |||||||||
第23条 | 本会に下記の帳簿を備え付ける。 | ||||||||
① 会員名簿 ② 金銭出納帳 ③ 会議録 ④ 事業活動記録 ⑤ 備品録 | |||||||||
⑥ 予算決算関係書類 | |||||||||
付 則 | 1 会員の表彰及び慶弔は役員会でその都度決定する。 | ||||||||
2 厚生部、環境部、婦人児童部の3部にする。 | |||||||||
3 婦人児童部は児童地区長を1名選出する。 | |||||||||
4 年3回実施する大掃除時に欠席した場合は1回につき500円を自治会が徴 | |||||||||
収する。(欠席の場合は管理人室に持参すること。) | |||||||||
5 転入の場合は規定の書類に記入し、届けること。自治会会費やゴミ出し、古 | |||||||||
紙等資源物の出し方を記載した「住人の生活心得について」を手渡します。 | |||||||||
6 転出の場合は一ヶ月前までに自治会(管理人室)へ書類を記入し届けること。 | |||||||||
(書類は管理人室に常備してあります。) | |||||||||
7 役員及び班長の報酬は年度末までに役員会において検討する。 | |||||||||
8 小学新一年生入学及び出産の祝金は3,000円、新成人祝金5,000円、 | |||||||||
香典は10,000円とする。 | |||||||||
9 その他 | |||||||||
付 記 | 本会則は平成26年5月25日から適用する。 | ||||||||
一部改正 平成26年5月25日 |
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